金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を平成29年5月下旬から開始すると報告されました。
相続人等が法務局に対して、被相続人の戸籍等を調整して法定相続情報一覧図を作成し申請すると法務局は、5年間保存し、法定相続情報一覧図に相続関係に間違いない旨の証明をしてくれるという制度です。
相続登記が、懈怠していたり、銀行、証券会社等の預金、証券の相続手続きが、たくさんの戸籍等を添付しなければならず、この証明書があれば、その後の諸官庁の手続きも簡素化されると思います。
もともと司法書士は、法務局への相続手続きに際には、司法書士名義で相続関係説明図を作成し、法務局へ提出していましたので、その書類に相続関係に間違いない旨の認証文が、付されるようなイメ-ジだと思います。