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カテゴリ: 裁判所手続

・裁判員制度

平成21年度から開始されます。重大な刑事裁判につき裁判官3名に裁判員6名で評決します。裁判官及び裁判員の1名以上を含む過半数の賛成で刑の内容を決め、有罪と判断し、これにより有罪とならない場合はすべて無罪です。選挙人名簿から翌年の裁判員候補者を毎年くじで選んで、各事件ごとに個別に選任されます。1年間で約300人に1人の割合で選任されると言われています。裁判員として知り得た秘密は、選任された全員が漏えいしてはなりません。裁判員としての役割は、数日間で終わり、日当は上限1万円ということです。国民の義務なのでしょうが、仕事上、精神的、老齢であったり、人によっては負担が多いことも事実です。

 

・貸金業者への過払い金の請求

個人ローンをなぜ、あちこちから短絡的に返済する予定もないのに、なぜ借りるのでしょうか。月末に2万円入金(返済)すればAローンから借入可能額が3500円できるので、とりあえず返して、Bローンへも15000円入金すれば、とりあえず催告がこないし、2000円借入可能だし、と借入生活を繰り返しているだけで何とかローン地獄を脱却する方法とか、生活の組み立てを変えて維持していくとか考えられないのでしょうか。自分一人では、できないのでしょう。生活も周りの人と同じで、収入もそこそこあれば生活ができるのに、借り入れるところが、銀行ではなく個人相手の貸し銀業者となってしまうのでしょう。その前に借入しない工夫をすべきなのですが。

 

・成年後見

銀行の預金引き出しや振込、証券会社の株の売却依頼、住宅の売却等、従前も当然ですが今後も、本人の意思及び本人であることの確認が絶対に必要となっています。そういう意味でも適正な意思能力が行使できない人、心身障害、身体障害で自ら行動できず代理人に依頼して法律行為をしなければならない人は、ますます増加します。意思能力の不足のため家庭裁判所へ後見人選任の申立をする場合でも、裁判所との面談を経て後見人が選任されるまでに大変時間がかかります。裁判所との面談の期日の調整、裁判所内の事務の増加等で時間がかかるのだと思います。申立の話があり、打ち合わせなどして実際に申し立てるまでに1ヶ月以上かかったり、その後裁判所でもかなり時間がかかるので、選任されるまでに数ヶ月もかかることとなります。意思能力が回復することは、少ないと思いますので、準備をしておく必要があります。