
カテゴリ: 税金
登記申請する際の登録免許税は、次の様に予定されています。
土地の売買による所有権移転登記
(現行1,000分の10)
平成21年3月31日まで1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15
4月1日なんとか土地所有権移転の登録免許税軽減が延長されました。土地所有権移転の場合は、土地評価価格の課税標準の1000分の10の登録免許税ですが、延長されなければ2倍になる予定でした。登録免許税が、仮に20万円の場合、倍の40万円になるところでした。直前まで不明であり困っておりました。
平成20年1月1日から21年12月31日までの予定で①不動産の所有権の保存、移転、抵当権設定及び②株式会社等の設立につきオンライン申請をすることにより登録免許税が5000円を上限に1割減額されます。所有権保存(建築後、最初にする建物の権利の登記)は、新築で居住用の場合は、減税となりますので仮に減税適用後に登録免許税が12000円としたら1200円が控除されることになるのでしょう。株式会社設立の場合は、登録免許税が15万円から5000円が控除されて145000円になるということです。詳細は、又お知らせします。
『相続税精算課税』は、贈与を受けた時に受けた額に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し既に支払った贈与税額を控除するものです。