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水野高志ブログ

«   2007年01月31日   »

・株式会社の解散登記に定款の添付が必要です。

解散するとき、普通の会社は、清算人を1名選任する場合が多いですが、清算人会の設置の定めがあるかを確認するために株式会社が、解散後、最初に清算人を選任する場合は、常に定款の添付が必要となりました。