不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

カテゴリ: 事務所からのお知らせ

・相続登記

30年以上にわたって空き家・空き地の登記手続がされていないため

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いて驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。この通知は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づいてされたものです。

具体的には登記された所有者がお亡くなりになってから30年を超えても相続登記等がされていない土地を対象としたものです。

法務局は登記された所有者の法定相続人の調査を行ったうえで、その法定相続人のうちお一人の方に相続登記を行っていただくために発送しています。

この通知が届いたあなたは対象土地の相続人のお一人ということです。通知が届いてお困りのときは、司法書士にご相談下さい。

 

・26年度の業務を終了いたしました。

当事務所の本年の業務は、本日をもって終了いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
27年度は、1月5日から業務を開始いたします。

 

・住み分け

 こぢんまりとしたわが社は、個性の強い社員の集まりですが、小さな冷蔵庫が、ひとつあります。
 ここには、それぞれの社員が持ち込んだ、食べ物や飲み物が収められています。
 昼のお弁当をはじめ、ドリンク類、ヨーグルト、ヤクルト、お菓子、など、など。
 夏の暑い間は、お客様にお出しする冷茶や、うれしい頂き物のお菓子、社員の持ち出し用水筒なども。
 狭い空間ですが、それぞれの置き場所が、自然に決まり、そのスペースに、各自のものが、鎮座しています。
 ある人の場所は、密度が高い状態が続いています。別の人の場所は、呼吸しているように、密度が高くなったり、低くなったり。さらに別の人の場所はたいていひとりぼっち。
 ごく、たまに、ある人の物が、ごろごろと、他の人の場所に侵入したりしています。仕事で疲れた頭脳が、自分の物と思って他の人の物を誤って食べたり飲んだりしてしまうということは、幸い、いまのところありません。
 人間の住む地球は、一つしかありません。昨今の世情を見るにつけ、わが社の冷蔵庫のような、平和的な住み分けが、地球でも普通になるとよいのになあ、と、思っている、今日このごろです。
                       執筆者 K

 

・今日は大暑です!

本日7月23日は二十四節気のうちの一つの大暑(たいしょ)です。
一年で一番暑いといわれている時期で、暑中見舞いの葉書も今日から立秋までの間に書くようです。
今、流行っている冷やし甘酒も、実は江戸の昔からこの暑い時期に飲まれており、体力を維持する
点滴のような役割を果たしていたようです。そんな理由からか俳句では夏の季語となっているらしいです。
これから、しばらく猛暑に負けないよう、いろいろな対策をとってご自愛ください。!(^^)!

                                       水野事務所 M

 

・消費税

平成26年4月から消費税が上がります。消費税以外でもすべての税について課税標準が変更されたり、税法が変わる時期です。

 

・25年度の業務終了いたしました。

12月末は、3連休があり、仕事ができる時間が限られます。
今年も皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。

長い休みとなりますが、来年1月6日(月)から業務をいたします。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様良いお年をお迎えください。

 

・司法書士の破産者

愛知県司法書士会報に愛知県代議員の方が、日本司法書士連合会の総会で質問した下記のような事項の記載がありました。

愛知県内の司法書士が破産をし、裁判所から免責決定を受けた後、直ちに他府県の司法書士会へ登録申請が受理されたこと。愛知県会は早期の登録は、問題がある旨の回答をしたこと等。破産をすると依頼者から預かっていたお金とか、未処理事件等の書類も会費の未納等も含め会としての苦情の処理等の責務も発生すること。

大規模な広告での事件処理を含めて司法書士の信用、品位を欠くことは、司法書士の信頼を失うことになると思います。

 

・今年もお世話になりました。

平成23年度も残り数日となりました。当事務所の業務も12月28日(水)で終了いたします。
本年度の仕事は、年末だけ駆け込みの仕事で忙しい1年でした。また平成24年度もよろしくお願いいたします。

 

・大掃除

平成23年12月3日(土)当事務所の大掃除をいたしました。5時間かけて1年の汚れをきれいにしました。床は、ワックスをかけました。まだ本年度は1か月ほど残っていますが、きれいな状態で業務に臨みたいと思います。

本年度は、後半に3連休がありますが、毎年、年内の業務が重なりますので体調管理して来年を迎えたいと思います。

 

・広告、訪問による勧誘

司法書士業務の新聞広告、勧誘のチラシなどが、頻繁にされていますが、資格を持った士業なので限度を超えた定期的な広告は、慎みたいと思います。

行政書士の人で、5年分の事業年度届と許可更新手続きを、今なら5万円でやります、と勧誘する人もいるそうです。やがて資格制度など不要になるのではないのでしょうか。

 

・あけまして おめでとうございます。

2011年明けまして、おめでとうございます。1月5日から業務を開始しました。昨年は、いろいろな事が起こり大変でした。今年も大変な事が引き続き起こりそうですが、なんとか乗り越えていかなければならないと思っています。今年もよろしくお願いいたします。

 

・今年もお世話になりました。

当事務所は、本年度の業務を本日で終了いたしました。今年も大変お世話になりありがとうございました。平成23年度は、1月5日から業務をいたします。皆様、良いお年をお迎えください。

 

・司法書士の過疎地での開業

地方の司法書士事務所で司法書士の足りない地域での開業を目指す人のために研修、勤務できる司法書士試験合格者を募集していました。さまざまな事件に対応しなければならず、都会で開業したい人が多いと思いますが、積極的に過疎地での開業を支援しようとする、すばらしい司法書士事務所だと思います。

 

・愛知県あま市

3月22日市町村の合併により美和町、甚目寺町、七宝町の3町が、ひとつとなり『あま市』となりました。町名変更となりますが、不動産登記の所有者の住所は変更登記する必要がなく、あま市内の商業登記の本店は、法務局が自動的に処理します。

商業登記の代表者の住所は、あま市内は、法務局が自動的に処理すると思いますが、他管内の商業登記の代表者の住所があま市の場合は、その会社が自ら登記申請する必要があります。

 

・あけましておめでとうございます。

平成22年あけましておめでとうございます。昨年中は本当にいろいろお世話になりありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。当事務所は1月5日から業務を開始させていただきます。
22年お正月.jpg

 

・平成21年度、年末年始の休業日

平成21年もまもなく終了いたします。本年度も当事務所をご利用いただき本当にありがとうございました。本年12月29日から来年1月4日(月)までお休みさせていただきます。来年もよろしくお願い申し上げます。

 

・お盆

月曜日8月10日から、ひっそりしています。会社はお盆休みで交代で休日をとっていたり、一斉に休みを決めたりして、今週は、名古屋市内は、ひっそりしていると思います。今日は、電話も本当に少ないです。お墓参りは、先週に行きましたし、今週は、事務所でひっそりしています。当事務所も交代で休日をとっています。私も14日(金)は、休もうかなと思っています。

 

・3月、4月の業務状況とゴールデンウィークの休日

不動産に関しては、借り換え(いわゆる設定と抹消)、新築建物の登記とその借入に関する抵当権設定(いわゆる追加担保)、相続に関する手続きと登記、商業に関しては、特に会社合併、解散、会社設立、通常の役員変更、取締役会や監査役の廃止や株券不発行、家庭裁判所の手続きで、偶然に立て続けに相続放棄、債務整理は、継続事件のみ、遺言公正証書作成等、ゴールデンウィークでもあり、休みが多いため、業務が集中します。当事務所は、暦通りに業務を行っています。今年の連休、及び今後の連休は、しはらくの間、高速道路は、走りません。

 

・司法書士になるには

司法書士になりたいので雇って欲しい、司法書士の仕事を教えて欲しい、というお問い合わせが良くあります。仕事量は、急に増えないし、労働保険のこともあるので、たくさんの人を雇うことはできません。司法書士事務所の数は限られているので、司法書士試験を勉強している人は、大変だと思います。


私の場合は、21歳くらいの頃、偶然に宅建の試験を受けた後で、今度は司法書士を勉強しませんか、という広告がどこかから届きました。その時、初めて司法書士という言葉を知りました。その後、卒業年度でもずっと夜は、家庭教師をしたり、別の仕事も継続して、勤労学生でしたので、成績も悪いし、しかも留年中でもあり、就職活動もしないうちに、10月頃になってしまいました。


もう大企業には就職できないので司法書士しかないのか、と単純に思いました。法学部でもないので司法書士なんて、どこかの広告で初めて知ったくらいなので、本を買ってきたら、たくさん覚えることがあり、こんなに記憶できないと思いました。


仕方なく、職安へ行ったり、新聞を見たりしましたが、司法書士事務所職員の募集など全くなかったので、電話帳を見て順番に、『募集していませんでしょうか。』と、20件くらい電話をかけ続けました。受け入れて下さるところは、全くありませんでした。

 

・明けまして、おめでとうございます。

2009年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
9日間の年末、年始の休みでしたが、1月5日から本年の業務を開始いたしました。1月3日に日進市の白山神社へ初詣しました。おみくじは末吉でした。3日でもたくさんの人が参詣されていました。

 

・2008年度の業務終了

当事務所の業務は、26日までで終了いたします。2009年は1月5日月曜日から開始いたします。今年の12月は、例年に比べて、あわただしさがありません。車や不動産の買い控え、無駄な出費をしないよう消費が停滞していることだと思います。原油の価格も下がり、株も下がりましたが、少しずつでも流通が活性化して景気の良い年になってほしいと思います。2009年もよろしくお願いいたします。

 

・12月に全員が不景気になりました。

12月に入って、製造業等の企業の収益が急激に悪化しています。売上が2割減れば、従業員の給料が支払えない企業も出てきます。不動産を売却しようと思っても年末でもあり、先行き不透明なので、高く売れません。買い控えで社会全体の需要がない限り、企業としては現在もっている余分な資産を売却して、運営経費を削減するしか生き残れないのでしょう。来年の3月までは、人員削減、倒産、再生、破産等のニュースしか出ないと思います。資本力、指導力、実行力のある誰かが、雇用の拡大、新しい事業、産業、特に第一次産業に従事できる事業、福祉事業の報酬増大、いろいろな方面から緊急に立ち上げていただきたいと思います。

 

・名古屋法務局、鳴海出張所統合後の登記事務取扱

名古屋法務局、鳴海出張所が平成21年1月19日(月)統廃合されます。名古屋市内の法務局は、本局、名東、熱田の3庁となります。愛知県内の法務局もオンライン化で10年前の3分の1くらいの庁舎になってしまいました。そこで働いていた人達も当然減っていることだと思いますが、人件費に代わって大手コンピュータ会社が管理するコンピュータの向上、維持等に莫大なお金が費やされているのでしょう。
名古屋市緑区及び豊明市に所在する不動産登記事務
名古屋法務局熱田出張所へ変更
豊明市に所在する商業・法人登記事務
名古屋法務局(本局)法人登記部門へ変更

 

・名古屋法務局、登記事務の管轄変更

法務局の統廃合が進んでいます。名古屋市千種区及び昭和区に所在する不動産登記事務が名古屋法務局(不動産登記部門)に統合される実施日が平成20年6月9日と決定しました。なお、本年9月には、瑞穂区に所在する不動産登記事務が熱田出張所へ統合、天白区、日進市及び愛知郡東郷町に所在する不動産登記事務も名東出張所への統合、日進市及び愛知郡東郷町に所在する会社・法人の登記事務も名古屋法務局(法人登記部門)への統合が予定されています。

 

・地方税の還付を装おう振り込み詐欺

最近、また振込詐欺の被害が増えています。マスコミでは、しばらく取り上げられていませんが、東京都主税局のホームページによりますと次のような具体例がありました。被害者: 埼玉県東松山市在住 男性 80歳代、平成19年12月18日(火)午前10時頃、被害者のもとへ、「医療費の控除を5年分還付します。主税局業務課(実際には存在しない課名)に電話(03××)をすれば、手続きを教えます」という電話が男からあった。「国税か?」と聞くと、「都です」と答えた。 被害者が、指定された番号に電話をしたところ、取引銀行に行くよう指示された。取引銀行へ行き、被害者の携帯電話から上記の電話番号にかけ、指示を受けながらATMを操作した。操作が終わったあとで、振込み明細書が出てきたため、不審に思い、尋ねると、「執務上、問題ありません」と言われ、電話を切られてしまった。その後、銀行の窓口に相談をした。100万円弱(預金残高の半分程度)を振り込んでしまったことが分かった。その後、午後0時30分頃、東京都主税局相談広報係に電話で問い合わせ、だまされたことが判明したので、東松山警察署へ被害届を出した。以上、難しい言葉を並べて、専門家でも注意していなければだまされるような手口を使っています。何人かで、色々と話し合ったあとなら不信だと気付くのでしょうが、振込、還付、納税、支払い等すべての作業につき一旦、家族でチェックし合って2、3日経ってから行動したほうが良いと思います。

 

・お問い合わせされたD様へ

自分に負担のかからないような生活をされれば良いと思います。しかし必ず連絡できる電話番号、所在を知らせてあげて下さい。通じるまで何回も電話をかけてあげてください。家族の方は絶対に連絡を取りたいと思っているはずです。

 

・あけましておめでとうごさいます。

平成20年1月7日から本年の業務を開始させていただきました。昨年中は、皆様にお世話になりまして本当にありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。

 

・19年度の仕事納の日

実質9日で、本年度の業務を終了いたします。年賀状の準備や駆け込みの仕事を一生懸命にやっております。12月28日で業務を終了し、平成20年度は、1月7日(月)から始めさせていただきます。少し長い休みで良かったなと思います。今年1年間、本当にありがとうございました。

 

・大掃除

平成19年12月1日(土)に当事務所の本年度、最後の大掃除をします。全員で朝9時から3時くらいまでワックスをかけたり、普段出来ないところを掃除します。毎年、この時期に寒くなる前にやっております。

 

・司法書士、行政書士の仕事

司法書士の業務
裁判所と法務局への提出書類作成に関する業務。法務局への手続きは、例えば相続の登記、財産分与の登記、抵当権抹消の登記、会社設立登記等、会社合併登記等の登記手続きに関するすべての業務です。裁判所への手続きは、簡易裁判所の代理手続き、個人破産の申し立て、支払督促手続き、相続、担保設定の前提として特別代理人選任を家庭裁判所へ申し立てたり、後見人の選任を申し立てたり、新聞で、よく書かれている貸金業者への過払い金返還請求等の多重債務者に関する債務整理の仕事もあります。
行政書士の業務
原則として裁判所と法務局以外の諸官庁への手続き業務で範囲が非常に広く、すべての業務に精通するのは大変なことです。産業廃棄物の処理業、運送業、建築業等の許可業務、その他の相談業務等で依頼された事件を着実に1件ずつこなして行くしかないと思います。税理士、司法書士、社会保険労務士等の他の士業と兼業の方が多いと思いますので自然とその業務に付帯関連する業務が多くなってきます。

 

・当事務所は、お盆期間も業務をしています。

8月は、本当に暇ですが、今日くらいから当事務所も交代で休みを取っています。私も8月2日、3日と休みました。来週からのお盆期間は、仕事はありませんが少しの人数で細々と雑務をしています。

 

・損害賠償請求します。という振込詐欺師

昨日、ある方から当事務所へ電話があり「1ヶ月前に2万円の商品を通信販売で購入し、支払いも完了しているのに、弁護士からの手紙で『5千円支払いが滞っているので通販会社からの依頼で、裁判所手続きをしている。間もなく裁判所から損害賠償請求50万円支払えという書類が届く』という手紙が来たので助けてほしい。」と焦って尋ねられました。手紙の弁護士に電話をかけたら50万円損害賠償を振り込めと言われたらしいです。5千円くらいの支払いが足りないことは、現実にあり得なかったのに拘わらず、そして仮に間違いで5千円振り込みが足りなかったとしても、1ケ月や2ケ月の支払いの遅れで、通販会社から何らかの電話、催告等もあるはずで、直接弁護士から50万円支払えとか、裁判所から損害賠償請求が届くということは、あり得ません。本来なら通販会社へ電話したりすれば、事実もわかるでしょうが、どのような通販会社かもわからないので、弁護士と称する者の事務所所在地の消費者生活センターへ電話してみなさいとアドバテスしました。結果として登録された弁護士は、その地には存在せず、驚いて電話をかけてきた人を対象にした振込詐欺でした。届いた手紙等を見れば専門家ならすぐ振り込み詐欺だとわかりますので、おかしいと思ったらまず周りの人に話をすれば誰かが気づくと思います。

 

・振込の依頼にご注意ください。

司法書士や行政書士の中にも、法務局や県庁で登記事項や、許可更新等の遅滞している企業へ、依頼もされないのに廉価等を掲げて業務の不当勧誘をする人があります。そしてさらに司法書士等でない人からも企業に次のような連絡がたびたび入るようです。法務局のホームページに次の記載がありました。(以下引用)最近,司法書士等を名乗る者から,会社法の施行に伴い登記が必要なので,そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。会社法施行に伴い登記官が職権で登記する内容等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html)を参照してください。

 

・認定司法書士の試験

司法書士試験の他に、簡易裁判所の訴訟代理権や一定金額までの和解、調停等ができる司法書士(認定司法書士と言われています。)の試験は、司法書士試験合格者がさらに100時間の研修を受けた後で受験できます。司法書士試験に合格してから20年以上も経過している司法書士にとっては、基礎学力につきさらに猛勉強をしなければなりません。平日、土、日の実質研修以外に200時間から300時間(毎夜、1日4時間勉強して60日間)は、勉強しなければなりません。