
カテゴリ: 新しい制度、法律、税法
これまで75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国民健康保険やその他の被用者保険に加入し医療を受けてきましたが、平成20年4月1日からは、「後期高齢者医療制度」という新しい独立した制度で医療を受けることになりました。保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の対象となります。後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費が5割を負担、若年者の保険料から4割を負担し、残りの1割を高齢者から保険料として徴収されます。後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となる人全員が、一人ひとり保険料を納めます。これまで保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、保険料を納める必要があります。所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。今後、当然に改正、変更されていくことと思います。
登記申請する際の登録免許税は、次の様に予定されています。
土地の売買による所有権移転登記
(現行1,000分の10)
平成21年3月31日まで1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15
平成19年4月1日、離婚年金分割制度が施行され、また、平成20年4月1日からは、いわゆる3号分割制度が始まりました。離婚時年金分割については、厚生年金保険法及び同法施行規則によれば、「当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨」を公正証書により作成すること又は当事者の合意書に公証人の認証を受けるという方法のほか、平成20年4月1日からは、当事者双方がそろって合意書を提出する場合には公証人の認証を受けない合意書でもよいとする新たな方法が加わりました。なお、離婚及び離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育料等に関する公正証書を作成する際には、併せて分割割合を定めておくことをお勧めします。以上は、公証人連合会のホームページを引用しています。
4月1日なんとか土地所有権移転の登録免許税軽減が延長されました。土地所有権移転の場合は、土地評価価格の課税標準の1000分の10の登録免許税ですが、延長されなければ2倍になる予定でした。登録免許税が、仮に20万円の場合、倍の40万円になるところでした。直前まで不明であり困っておりました。
(犯収法、ゲートキーパー法)平成20年3月1日から施行された法律です。司法書士等を含む特定事業者は、犯罪(麻薬のお金、テロ資金とか)に関する収益が移転して別の事業活動に利用されたりして社会に悪影響を与えたりするので、事件の依頼を受けた場合、法律に基づいた本人確認記録と業務取引記録を作成して保管しなければなりません。例として金銭の移動を伴う所有権移転、会社の定款変更、設立、分割、合併、取締役の選任(退任、監査役は含まないが、定款変更ある場合は必要)等、依頼者に免許証の提示を求めたり、送付により本人を確認するなどの手続きが必要になりました。当然に従前から犯収法とは、違う目的で、さらに厳格な本人確認をする場合もありますが、確認方法や確認書類等も目的が少し違いますので作業が少し増えました。
平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。(法務省民事局の通達から抜粋)届出の受理について婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。戸籍の記載について上記の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。
『相続税精算課税』は、贈与を受けた時に受けた額に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し既に支払った贈与税額を控除するものです。