
カテゴリ: 商業登記、会社法
ここ2、3年会社合併、会社分割が本当に増えています。10年くらい前は、当然会社分割は、できなかったのですが、会社合併にしても1年に1回くらい、それ以前だと3年に1回くらいと本当に少なかったです。ここ2、3年で会社合併、分割は、15件くらいあったと記憶しています。合併して他の同業者へ対抗できる強い会社へ移行したいとか、会社により何らかの特殊の事情があります。合資会社から株式会社へ組織変更する会社の話も少しですがあります。有限会社から株式会社への移行は、今のところ少ししかありません。
平成19年4月から定款の電子認証の方法が変わりました。定款認証委任状に定款案を合綴し(当事務所では、定款案を合綴せずに認証しました。)、割印するとか、一旦法務省へログインしてから公証役場で定款認証をします。事前に公証役場へファックスで確認したり、法務省を通すことで、すぐに公証役場で定款認証できません。手続方法は、また変更になる可能性もあります。当事務所でも3件くらい定款認証し、会社設立申請しましたが、電子申請を強制的に進めるために、準備、環境、マニュアルが確定していなくてもやらざるを得ないのでしょう。商業登記の電子申請を完了しましたが、申請書だけです。後日添付書類は、持参するので、今のところは、パソコンの前でカチャカチャと作業することは同じなので電子申請と文書申請と大差ありません。書類の添付を今後10年間でなくすることができれば、良いのですが、法人は、強制的に電子署名等の手続きをさせることができても個人の印鑑証明書、実印押印につき、電子署名、住基カード等を強制することは長くかかると思いますし、半ライン状態でいつまでも続くような気がします。
旧商法では、会社の事業目的は、適法性(他の法律で禁止されている事業はできない)、営利性(利益を得るための事業)、明確性(使用する文言が一般の人にわかる言葉で)、具体性(事業の範囲)の4つの条件が必要でした。新会社法になり、具体性だけは、考慮しないで3つの条件で目的を定めることになりました。
解散するとき、普通の会社は、清算人を1名選任する場合が多いですが、清算人会の設置の定めがあるかを確認するために株式会社が、解散後、最初に清算人を選任する場合は、常に定款の添付が必要となりました。
会社を設立する場合、自社の『定款』(会社法に基づく会社の規則)を作成して公証人の認証を受けます。従前は、書面として定款を作成しましたので印紙税法の規定により4万円を印紙税として納付しなければなりませんでした。電子定款は、文書に署名するのではなく、電子文書に電子署名(何年か経てば理解できると思いますが詳しい説明ができません。マニュアル通り指定された方法でやっています。)するので、今のところ印紙代が不要になります。交付される定款謄本は、文書になります。2~3年中には殆ど電子定款になると思います。4万円も安くなるので電子定款にするべきです。文書の定款の場合は、万が一字句に間違いがあっても公証人が便宜上訂正してくれますが、一旦電子認証した定款は、字句に間違いがあっても訂正はできません。
会社法が平成18年5月に施行され半年経過しました。当事務所でも株式会社、有限会社につき下記の手続きをさせて頂きました。当事務所での現在の状況は、概算ですが次の通りです。