不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

«   2007年06月28日   »

・建設業の登録に関して手続きが変更されています。

一般的に利用されると思われる書類と要件だけ簡潔に記載します。(詳細は、建設業不動産業課のホームページ参照)
1. 経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性の確認(平成19年4月1日より)
①事業所の特定できる厚生年金等の健康保険被保険者証
②国民健康保険の場合は、ほかに雇用保険被保険者証(写し)もしくは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)、又は住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)か確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
2.営業所の所在の確認(平成20年4月1日より)
建設業許可申請(新規・業種追加・更新)及び変更届出時に営業所の使用状況の確認できる次の書類
①自社物件の場合は、建物の登記事項証明書(直近3ヶ月以内・原本)
②賃貸物件の場合は、賃貸借契約書及び領収書直近3か月分(写し)
3.建設業許可申請時の財産的基礎等の確認(平成19年4月1日より)
金融機関が発行する基準日が申請直前2週間以内の500万円以上の預金残高証明書(1週間では、発行されてから提出できるまでに実質3日ぐらいしかなかったからでしょう。)