不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

«   2008年05月   »

・登録免許税

登記申請する際の登録免許税は、次の様に予定されています。
土地の売買による所有権移転登記
(現行1,000分の10)
平成21年3月31日まで1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15

 

・名古屋法務局、登記事務の管轄変更

法務局の統廃合が進んでいます。名古屋市千種区及び昭和区に所在する不動産登記事務が名古屋法務局(不動産登記部門)に統合される実施日が平成20年6月9日と決定しました。なお、本年9月には、瑞穂区に所在する不動産登記事務が熱田出張所へ統合、天白区、日進市及び愛知郡東郷町に所在する不動産登記事務も名東出張所への統合、日進市及び愛知郡東郷町に所在する会社・法人の登記事務も名古屋法務局(法人登記部門)への統合が予定されています。

 

・上海

5月の連休に中国、上海へ行きました。100階もあるビル群、素晴らしい情景でした。グランドハイアットから下界を展望しました。2010年の万博に向けて周辺の工事も進んでいました。近くの南京東路で写真を撮りました。南京東路.jpg

 

・地方税の還付を装おう振り込み詐欺

最近、また振込詐欺の被害が増えています。マスコミでは、しばらく取り上げられていませんが、東京都主税局のホームページによりますと次のような具体例がありました。被害者: 埼玉県東松山市在住 男性 80歳代、平成19年12月18日(火)午前10時頃、被害者のもとへ、「医療費の控除を5年分還付します。主税局業務課(実際には存在しない課名)に電話(03××)をすれば、手続きを教えます」という電話が男からあった。「国税か?」と聞くと、「都です」と答えた。 被害者が、指定された番号に電話をしたところ、取引銀行に行くよう指示された。取引銀行へ行き、被害者の携帯電話から上記の電話番号にかけ、指示を受けながらATMを操作した。操作が終わったあとで、振込み明細書が出てきたため、不審に思い、尋ねると、「執務上、問題ありません」と言われ、電話を切られてしまった。その後、銀行の窓口に相談をした。100万円弱(預金残高の半分程度)を振り込んでしまったことが分かった。その後、午後0時30分頃、東京都主税局相談広報係に電話で問い合わせ、だまされたことが判明したので、東松山警察署へ被害届を出した。以上、難しい言葉を並べて、専門家でも注意していなければだまされるような手口を使っています。何人かで、色々と話し合ったあとなら不信だと気付くのでしょうが、振込、還付、納税、支払い等すべての作業につき一旦、家族でチェックし合って2、3日経ってから行動したほうが良いと思います。

 

・離婚年金分割制度

平成19年4月1日、離婚年金分割制度が施行され、また、平成20年4月1日からは、いわゆる3号分割制度が始まりました。離婚時年金分割については、厚生年金保険法及び同法施行規則によれば、「当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨」を公正証書により作成すること又は当事者の合意書に公証人の認証を受けるという方法のほか、平成20年4月1日からは、当事者双方がそろって合意書を提出する場合には公証人の認証を受けない合意書でもよいとする新たな方法が加わりました。なお、離婚及び離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育料等に関する公正証書を作成する際には、併せて分割割合を定めておくことをお勧めします。以上は、公証人連合会のホームページを引用しています。