« 2008年09月09日 »
法定後見制度 裁判所の手続により後見人等を選任してもらいます。判断能力が既に失われたか、不十分な状態のとき、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されます。 任意後見制度 当事者間の契約によって後見人を選んでおきます。判断能力が正常である人、衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が事前に公正証書により選任しておきます。