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«   2009年10月08日   »

・会社設立に関する用語

本人で設立登記申請する場合、聞きなれない言葉が多く、当然にすぐ忘れてしまいますが、その時だけ少し理解していれば充分でしょう。
登記申請書
会社設立する場合の管轄法務局へ登記申請する場合の用紙、登記を受ける人達の受益者負担で、申請人が作成します。法務局に備え付けてはありませんが、インターネット等で収集できると思います。登記に必要な正しい事項を記載して申請人(会社の本店、商号、代表者名)が記名押印します。
登録免許税納付用台紙資本金の1000分の7にあたる金額の登録免許税を普通のA4の白紙に収入印紙を貼付することにより納税します。資本金100万円でも登録免許税は、7000円ではなく最低15万円なので15万円分の収入印紙を貼付します。収入印紙は、消印しないでください。法務局が消印します
登記用紙と同一の用紙法務局でOCR用紙をもらって作成します。文字数の制限もありますので注意して登記する事項と同じことをパソコンで記載します。この用紙を提出すると、法務局内で設立会社の詳細がコンピューターに入力されます。
定款
会社の規則を発起人(出資者)が事前に作成して、公証役場で定款の認証をうけておきます。定款には収入印紙4万円を貼付します。公証人の手数料が約52000円かかります。電子文書により法務省経由で認証する場合は、電子文書なので4万円の収入印紙は、不要です。電子申請する環境を設定するのに時間と費用がかかるので一般の人は、司法書士に依頼するか、4万円の収入印紙を貼付して処理します。
払込証明書
見せ金を防止するために、資本金が存在することを証明しなければなりません。発起設立の場合は、発起人代表の個人の通帳に発起人各自が正確な出資金を振込し、記載された通帳をコピーします。募集設立の場合は、会社法が適用される前と同じで、銀行に依頼して資本金の保管証明書の交付を受けることになります。現実には銀行は、資本金の保管証明書の交付依頼を簡単には受け付けてくれません。平成18年以降は、銀行も資本金の保管証明の交付を殆どしていないので、担当者も詳しくありません。資本金の受け入れを拒否されたり時間もかかることになります。
印鑑届書
個人の印鑑証明書と同じで、会社を代表する人(代表取締役等)は、会社として使用する実印を法務局へ届出します。届けることにより、会社の印鑑証明書も法務局から交付されます。会社が銀行預金を開設したり、融資を受けたり、第三者と取引する場合に必ず会社の印鑑証明書が必要になります。代表者が2名の場合は、2名とも別の印鑑を届けることができます。1名だけ届け出ても良いです。