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・養子縁組

後妻と養子縁組されていない子供が、実父の財産を相続できない場合。

Aご主人が死亡しB奥様とC子供が相続人の場合で、B奥様が住居等の不動産を相続し、引き続き居住されることが多いです。そのB奥様が死亡されたAご主人の後妻の場合、B奥様とAご主人のC子供と養子縁組されていない場合があります。殆どの財産をB奥様が相続し、その後B奥様が死亡されたときの相続人は、C子供ではなく、B奥様に前婚がありD子供がいた場合、D子供が相続人となります。D子供がいない場合は、B奥様の実質の兄弟が相続人となります。実父の相続財産がC子供に引き継がれることなく他人のものになってしまいます。

 

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