不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

・電子定款

会社を設立する場合、自社の『定款』(会社法に基づく会社の規則)を作成して公証人の認証を受けます。従前は、書面として定款を作成しましたので印紙税法の規定により4万円を印紙税として納付しなければなりませんでした。電子定款は、文書に署名するのではなく、電子文書に電子署名(何年か経てば理解できると思いますが詳しい説明ができません。マニュアル通り指定された方法でやっています。)するので、今のところ印紙代が不要になります。交付される定款謄本は、文書になります。2~3年中には殆ど電子定款になると思います。4万円も安くなるので電子定款にするべきです。文書の定款の場合は、万が一字句に間違いがあっても公証人が便宜上訂正してくれますが、一旦電子認証した定款は、字句に間違いがあっても訂正はできません。

 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.t-mizuno.com/mt/mt-tb.cgi/16

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)