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・共有名義不動産の保存行為としての登記申請

共有名義の不動産の所有権保存登記『例として建物の新築した場合』や相続登記の法定持分による所有権移転登記をオンライン指定庁の法務局で共有者の一人が保存行為として申請した場合には、その申請した人にだけに登記識別情報(パスワード)が通知されます。


申請人以外の共有者には通知されませんので注意が必要です。自己名義の登記がされていても登記識別情報が通知されませんので、自分の権利書がないような状態です。

不動産所有者の共有者の一人が全員にために保存行為として登記申請するということは、相続登記で訴訟に関する場合とか、何らかの事情で他の人の協力が得られない場合が多いと思います。当事務所でも、5年か10年に1回くらいの稀な事例だと思います。


他の人が今後、自分の持分を売却する場合、その人には登記識別情報の通知がされていませんので一般には法務局に対して司法書士の本人確認情報の提供(所有者に間違いない旨の司法書士の証明書)が必要になります。

 

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