不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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・本人確認情報の提供

司法書士が売買に関する登記や抵当権設定登記に関して不動産の所有者本人に面談調査のうえ本人が適正に所有権を取得した過去の事実、経緯並びに売却意思や抵当権設定意思を確認し、間違いなく本人の所有する不動産である旨を法務局へ情報提供することを特別に狭義で『本人確認情報の提供』といいます。

不動産を売却したり、銀行から融資を受けるときには、法務局へ登記済証(権利書)を提出します。登記済証を紛失したりして提出できない場合は、平成17年以前は、法務局で登記を受けたことがある(不動産を所有している人等)成人2名が印鑑証明書を添付して保証人となっていました。保証人として、印鑑証明書や実印まで押印して頂ける人を2名も急いで探すのは大変なことなので、司法書士等が保証人になったりする場合もありました。そして今般不動産登記法の改正で、保証書に変わって登記済証の紛失等の場合に司法書士の責任で対処できる『本人確認情報の提供』という項目が、法律に明記されました。不動産の所有者に前項の事実を必ず面談のうえ間違いなく確認できた場合にのみ権利書が紛失していても、その旨を法務局へ情報提供することにより即日登記申請ができるようになりました。共有で所有者が数人の場合は、大変な作業となります。4名の所有者、5名の所有者という事例もありました。遠方へも出張しました。不動産の受渡し日に何名もの本人確認情報の提供は、実質不可能です。必ず何日も前に周到に各種の書類を取り揃えて本人確認情報提供作業は終了して置き、当日は、通常の受渡しができる状態でなければなりません。費用もかかりますので権利書は、大切に保管しましょう。

 

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