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・登記識別情報の有効証明請求

今後の登記手続きでは、登記済証(権利書等)の交付の代わりに『登記識別情報通知』が交付されます。これは、12桁の数字とローマ字で記載された秘密のパスワードです。


不動産の取引や銀行で融資金につき抵当権設定するとき、また抵当権抹消するときでも、そのパスワードである『登記識別情報』が正しくなければ権利の移転、変更、抹消等できなくなります。


事前に法務局に対して『登記識別情報』が間違っていないかを確認する作業が『登記識別情報の有効証明請求』です。

権利者(所有者、債権者等)の印鑑証明書が必要で、不動産を売却する際には、事前に所有者の印鑑証明書と委任状が必要になり、司法書士は、事前の準備が従前より多くなりました。


土地2筆の上に建物が1個あり3名の共有の場合は、『登記識別情報』がを9個あり全部を調査しなければなりません。法務局へ支払う実費だけでも、1請求300円×9で2700円かかります。


不動産の全部事項証明書3通も一緒に調査するので+3000円の合計5700円の実費が必要です。さらに不動産売買当日も全部事項証明書及び有効証明請求を申請するので費用は、倍の11400円かかります。この費用は司法書士の報酬ではありません。

 

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