不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

・登記識別情報の不失効証明

平成19年4月1日不動産登記規則が改正実施されました。法務局に対して登記識別情報(秘密のパスワード)の提供をせずに『登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明書』の交付を求めることができます。(以下の2行、委任状、印鑑証明書が不要という項目につき司法書士前田先生のご指摘により当職の誤解であり削除します。)登記識別情報に関する有効証明の請求ではないので、権利者の委任状、印鑑証明書の添付は不要です。有効証明書の交付請求については司法書士会も全国銀行協会も司法書士の場合、印鑑証明書、委任状の添付不要を希望する旨を法務省に要請していましたが、まだ実現はしていません。住宅等の売買のとき売主の抵当権抹消につき銀行等金融機関に対して、事前に印鑑証明書付きの委任状を請求することが、まだ実務業界全体には行きわたっていませんし銀行本店頭取印を押捺し、委任状を発行することは、銀行側も困惑しますし、事務負担も増えますので時間がかかり、現実に、この半年くらいは司法書士も銀行等を信じて臨機応変に対応していたと思います。この不失効証明書が出ることにより登記識別情報が有効である(パスワードが間違っていない)とは、断言できませんが相手が信用のある銀行等の場合に限っては、少しでも前進した結果だと思います。不失効証明の種類は大体次の2種類です。

第1に「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」という認証文と、第2として「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ失効していません。」という認証文です。第1の場合は、登記識別情報(パスワード)がないということなので司法書士が本人確認情報の提供をするか、事前通知による抵当権抹消ということになります。第2の場合は、銀行等の信用のある限られた金融機関の場合は、登記識別情報の原本(目隠し付き)を目で確認するだけで、有効であるとは言えませんが、それは失効していない本物である(パスワードの変更はできないので)と推定できます。この第2の証明書が今後交付され、活用されることになると思います。

 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.t-mizuno.com/mt/mt-tb.cgi/44

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)