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・クーリングオフ(特定商取引)

浄水器の取り付けと電磁式治療器(布団)の訪問販売で約70万円に相当する契約を締結された方です。実質両方で4万円から10万円もあれば購入できる物です。今般は、現金の分割購入契約で、ローンは組んでいなかったので、直接、電話で訪問業者の担当者(今般は、担当者外出のためサービス窓口)に契約解除の申し入れと支払代金の返還、商品の引き取り、原状への回復を通告しました。契約解除受諾の返答を得て、さらに業者あてに配達証明付内容証明郵便で契約解除を通告しました。推測ですが訪問販売の担当者は、別の会社にいるときも、契約できそうな相手をチェックしており、そのデータなどを持っているのでしょう。2日後に指定した期日に商品の引き取り、現金変換、原状回復をしていきました。

 

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