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水野高志ブログ

«   2008年07月09日   »

・遺言執行者による銀行預金等の解約

遺言証書(公正証書)を作成する際に、事例によっては遺言執行者を選任します。遺言執行に関するすべての行為をすることができるので預貯金の通帳がたくさんあっても、預貯金の解約、振込等を遺言執行者が単独でできます。専門家が遺言執行者に選任されている場合は、相続関係説明図等、相続関係書類を完璧に準備しますので、銀行、郵便局も積極的に処理をしてくれます。一般の方々が出向かれると、遺言執行者が選任されていても書類が不足していたりして結構時間がかかったり、金融機関も事情もわからないし、個人情報の問題もあるし即日で処理されない場合も多いと思います。