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水野高志ブログ

«   2008年08月13日   »

・困った遺言、自筆証書遺言で大丈夫か。

以下は、平成19年の愛知県司法書士会の研修会、講師、浅井知子会員の「困った遺言」研修用レジュメから引用しています。『民法では、遺言の様式として、自筆証書遺言が認められているものの、専門家が関与しないで作成されたものの中には、自筆、作成期日記載、署名、押印の形式を備えず無効とされるものもあれば、形式を備えてはいるものの、その内容については、明確さを欠くがゆえに、せっかくの最後の意思が実現できなかったり、相続人間の紛争を避けるために遺したにもかかわらず、紛争の火種となってしまうものが少なくない。』『無効な遺言が使用できないのはもちろんだが、不明確な内容の遺言を使用して、被相続人の意思実現をするには、相当な困難がつきまとう。


遺言中の表示によっては、相続人、指定財産等が明確に特定できない場合などは、その程度如何では、疎明資料をもって不動産登記等を実現できる場合もあるが、第三者が客観的に判断できない場合、「遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が・・・・」との判例にのっとり、遺言に依拠しようとするならば、裁判によるしかない。さもなくば、遺産分割協議をするしかなく、遺言者の意思が、まっとうされないおそれが大きい。』『最後の意思の実現を確実とするためには、遺言書作成について、専門家を関与させることが肝心であることを、改めて思う。保管の問題や相続人間の疑心を払拭するためには、公正証書がさらに望ましい。念には念を、である。』