不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

・借金返済、過払金返還請求

Aさんの事例、10年くらい長い間、借りたり返したりしながら借金残高が約100万円ありました。最近の借り入れも毎月1万円から2万円くらいを継続している状態で、何十万円もの借入がなく返済額の方が多かったので、利息制限法に引きなおして計算しましたら100万円近くの過払い金となりました。7年以上貸金業者と取引があっても過払い金が発生しない事例としては、貸金業者は、何十万円もの借金残高がある人に何十万円も追加で貸しませんが、Aさんのように現実に貸金業者へ返済する必要がなくなっている場合は、貸金業者も名目上の貸金残高が50万円あっても、現実に貸金残高がないことは当然分かっているので、仮に『50十万円貸して欲しい』と言われれば50万円くらい貸してしまう可能性もあります。結果として名目上の借金は100万円になってしまいます。債務整理の直前に何十万円も借りていると、利息制限法に基づき計算しても返済債務が残る場合もあります。50万円借りたお金が、手元に残っていれば、貸金業者へ返済できますが、使うために借りたお金なので、すでに使ってしまって手元には絶対に残っていません。貸金業者へ分割返済の協力を要請することになります。

 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.t-mizuno.com/mt/mt-tb.cgi/104

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)