不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

«   2009年09月   »

・モクモク手づくりファーム

先週、三重県伊賀のモクモクファームへ行ってきました。ウィンナやパンの手作り体験をしたり変わった形のコテージに泊まりました。夜は、真っ暗で、流れ星が見え、人工衛星も肉眼で見ることができました。
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・定款について

定款とは、会社の名前、資本金(出資金)、本店の場所、事業の内容などの会社の基本的な条項を発起人(株主)らが取り決めて作成します。定款で取り決めた条項により会社が経営されます。定款には.絶対的記載事項(必ず記載する事)、2.相対的記載事項(記載して効力を生ずる事、3.任意的記載事項(法律に違反せず上記以外の事を書いておくこともできます。)があります。
1.絶対的記載事項
会社の名前である商号、事業の目的、本店の所在地、資本の総額、出資口数、出資一口の金額
2.相対的記載事項
代表取締役の選任方法、監査役の設置規定、設立時の取締役、監査役および代表取締役の氏名
3.任意的記載事項
取締役、監査役の人数と、事業年度、株主総会の開催時期、株主総会の招集者、招集方法、株主総会の議長、決議方法、議決権の内容、役員報酬の決定手段、方法、配当金の支払等

 

・お墓参り

シルバーウィークは、全国どこも混んでいました。高速道路は大渋滞で、これからは、連休の車での移動は、本当にむずかしいですね。連休中に名古屋市北区のお寺へ先祖のお参りに行きました。ひっそりとしていましたが、お線香とお花を備えました。
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・会社設立の準備、決定すること

1.商号
会社の名前、英文字も可、有名な会社と間違うような名称はだめです。類似商号の調査をします。所在地が少し違えば他の会社と同一の商号や似たような商号を登記することはできますが、「不正競争防止法」により商号の差止請求や損害賠償請求を求められることもあり、適正な会社を継続して営むことはできなくなります。
2.目的
営む事業を明確に、法律に触れないで営利性がある内容で、2、3年のうちに営む予定の事業も含めて決定します。5年先のことは、その時に見直して、新規で事業目的を追加します。内容は、以前は、具体的に一般の人がわかる言葉で記載することになっていました。今後もわかりやすい言葉がよいと思います。事業に際して会社設立後に許認可を受けなければならない事業もありますので、許認可の要件も満たすことができるのか前もって準備しておく必要があります。
3.発起人(株主であり資本金の出資者とその出資比率)
1名以上必要です。定款に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。外国人の場合は、一旦、日本へ来て、印鑑証明書の交付を受けて定款認証、出資をすることもできますが、ビザの問題もあり本国で諸官庁の署名証明を定款に受けて日本語の訳文等添付のうえ定款認証することもあります。
4.本店(会社の住所)
所在地番にマンション名は、入れない会社が多いです。
5.役員(取締役、代表取締役、監査役は任意ですが、それらの任期)
原則として家族で経営し、株主以外の人を役員に入れなければ10年でも良いと思います。他人を役員に入れた場合は、2年とか、4年とか短い任期の方が良いかもしれません。
6.資本金の額(出資の合計額)
資本金は、1万円でも会社設立できますが、履歴事項全部証明書(登記簿)に1万円と記載されるので、常識、信用のない会社に見えます。最低は100万円くらいがよいでしょう。
7. 設立に際して株式の1株の金額、発行する数と将来予定する発行可能株式数
資本金の額を決めてから、1株の発行価額を決めます。
8.決算期
個人営業は、毎年12月31日ですが、会社は任意で事業年度を決めることができます。毎年1回、税務署等へ申告しなければなりませんが、業務の暇なときに決算期を持ってくることもできます。会社設立後にすぐ決算期が来ると大変なので、よく考えて決めましょう。

 

・初秋の休日

9月5日、横浜の義兄夫婦と息子夫婦とMXさんが名古屋の父親を訪ねた帰りに、一緒に食事会をしました。今度いつ会えるかは、わかりませんが一緒に過ごすことができる今を大切にしたいと思っています。
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・書類に印鑑を押してください。

人が亡くなると、その人の銀行預金の解約、会員券、不動産等、必ず相続人全員の実印を押した書類が必要になります。兄弟姉妹も、全員が信頼できる関係ではありません。何かをしてもらうことは大変な手続きとなります。


お願いしたり、頭をさげたり、お金を包んだり、しかし相手は知らん顔をします。誰も自分の意見が正しいと思っているからです。印鑑を押してくれないとか、最初は押してあげると言っていたけれど、誰かがもっとたくさん相続できるといっていたから印鑑を押したくないとか、相続に関しては、頻繁にあることです。遺言(公正証書)をしておけば、相続人は助かります。


他の相続人の協力を得ることなく、預金を解約したり、不動産を処分できるからです。他の相続人が遺留分(自分にも一定額を相続する権利があると主張する)を請求できることはありますが、その人が主張しなければならないので、こちらから頭を下げる必要がないのです。迷っていないで、早く遺言をしてください。