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・一般社団法人、一般財団法人の設立

一般社団法人や一般財団法人の行う事業に制限はありません。公益的な事業や町内会・同窓会等の集団が同じ目的で利益を享受できる事業(共益的な事業)を行うことは、当然できますし、収益事業を行うこともできます。

一般社団法人と一般財団法人がそのような収益事業を行い,その利益を法人の経費等に使用することができます。しかし株式会社のように,配当(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので定款で定めても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

法人格のない集団や地方の個人の美術館やにとっては設立する意義があります。

 

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