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水野高志ブログ

«   2009年11月   »

・登記権利者と登記義務者

不動産の登記で登記権利者と登記義務者という言葉が使われます。所有権移転、抵当権設定、抵当権抹消、根抵当権変更、所有権移転請求権の仮登記等たくさんの種類の登記があります。


登記の目的によっては、単独で登記を申請する事例もありますが、AさんからBさんへ登記原因を贈与として所有権移転する場合、登記上は、AさんBとさんとの共同申請になります。この場合にA、Bさんの二人のどちらかが、登記上で利益を受ける人になりますが、この場合だとBさんが登記権利者でAさんが登記義務者ということになります。


住宅ローンの抵当権抹消の場合は、担保が抹消されてしまうので、銀行が不利益となり所有者が利益を得るので所有者が登記権利者となります。

 

・中国の会社

中国の会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)というのはありません。営業許可証のような書類を正本、副本各1通交付されます。資本金、商号、事業目的、存続許可年数等が記載されています。


毎年1回、諸官庁へ届出を提出してその許可証に認証印を受けます。正本は会社に備え付けて、副本を持って回り履歴事項全部証明書のように、証明書として第三者に閲覧させることになります。中国全土の会社が全部そのような取り扱いなのかは不明です。


中国の会社が、日本で会社を設立するときに、投資する理由と金額等を事前に中国の諸官庁で許可を受けます。日本で設立後、日銀にも届け出を提出しします。