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・通常の委任契約を公正証書で作成する

歳をとって判断能力が低下しなくても、足腰の力が弱って動けなくなってしまい、誰かに頼んで銀行等へ行ってもらっても本人確認とか、証明書の提示を求められます。高額を引き出す場合など、本人でないと応じてもらえない場合も出てくると思います。


このような場合に、通常の「委任契約」を公正証書で締結して対処します。通常の委任契約を、任意後見契約と一緒にやっておくことが多いのです。判断能力も衰えてきた場合には、通常の委任契約から、任意後見契約に基づき後見人へと引き継ぐ手続きをします。

 

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