不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

«   2007年01月   »

・株式会社の解散登記に定款の添付が必要です。

解散するとき、普通の会社は、清算人を1名選任する場合が多いですが、清算人会の設置の定めがあるかを確認するために株式会社が、解散後、最初に清算人を選任する場合は、常に定款の添付が必要となりました。

 

・不動産の受渡しで広島へ

1月24日不動産の受渡しで広島まで行きました。名古屋駅から片道2時間20分でした。10時頃の、のぞみで、出発し、休日ではないので広島で2時間くらいいて、名古屋駅に帰ったのは、4時45分でした。グリーン車に乗せていただき感謝しております。いつか山口や島根もゆっくりと遊びに行きたいと思います。

 

・真正なる登記名義の回復

平成17年不動産登記法が改正され真正なる登記名義の回復による所有権移転登記ができなくなったのでしょうか。不動産登記法の改正前は、競売で取得した物件でさえ、登記するときに間違えた所有者で登記を受けてしまった(購入資金は別の人が出していた)ということで真正なる登記名義の回復を原因として別の人への所有権移転登記申請もできるということになっていました。


改正後は、名古屋法務局では、受理したくない考えのようでした。しかし東京法務局では、従前通り真正なる登記名義の回復による所有権移転を受け付けていますし、登記原因証明情報を提供する場合に真正なる登記名義回復しかありえない現実の状況を記載し登記官がやむを得ないと判断した場合、名古屋法務局でも受理されています。


登記官は内容が不明なとき、形式的ではなく、実質的にも調査する権限もあるからです。現実の問題では、中間省略登記は禁止(売買契約による登記原因証明情報の提供をする司法書士は中間省略登記を申請することが不可能であり、第三者のためにする売買契約があったとか事実を曲げて登記原因証明情報を提供することも当然不可能であり)となっていますが、中間省略登記ができないので直接第三者へ真正なる登記名義の回復による所有権移転登記(公序良俗違反、通謀虚偽表示とか税法上の課税の問題を何も考えずに)を申請する人が現れるかもしれません。


司法書士は、注意深く売買契約書を確認して事実関係を把握して現実の登記を申請するしかないと思います。

 

・登記識別情報の有効証明請求

今後の登記手続きでは、登記済証(権利書等)の交付の代わりに『登記識別情報通知』が交付されます。これは、12桁の数字とローマ字で記載された秘密のパスワードです。


不動産の取引や銀行で融資金につき抵当権設定するとき、また抵当権抹消するときでも、そのパスワードである『登記識別情報』が正しくなければ権利の移転、変更、抹消等できなくなります。


事前に法務局に対して『登記識別情報』が間違っていないかを確認する作業が『登記識別情報の有効証明請求』です。

 

・本人確認情報の提供

司法書士が売買に関する登記や抵当権設定登記に関して不動産の所有者本人に面談調査のうえ本人が適正に所有権を取得した過去の事実、経緯並びに売却意思や抵当権設定意思を確認し、間違いなく本人の所有する不動産である旨を法務局へ情報提供することを特別に狭義で『本人確認情報の提供』といいます。

 

・平成19年、初詣とスキー

1月3日正午頃、安曇野の穂高神社へ初詣に行きました。3が日の最後ですがたくさんの人がお参りに来ていました。穂高の駅の近くの大きな神社です。穂高から大町の周辺は、良いところですね。仕事でも、行きますが、年に2回くらいは、行きたいと思っています。大町の北、白馬の山々は、今年は、雪がとても少なかったです。アルピナ、五竜、八方、栂池と良いスキー場がありますが、一番北にある栂池の鐘の鳴る丘ゲレンデは、少し地面が出ていました。上の方でも、草が出ているところもありました。その後、雪は、降っていないと思います。新聞では、栂池だけ◎で八方でも△になっていましたが、明日からの3連休、スキー場にとって雪が降って欲しいですね。
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・明けましておめでとうございます。

2007年、明けましておめでとうございます。当事務所は、本年1月5日から業務を開始致します。現在与えられた職務を確実に処理していく所存でございます。本年も宜しくお願い申し上げます。