不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

«   2008年10月   »

・名古屋法務局、鳴海出張所統合後の登記事務取扱

名古屋法務局、鳴海出張所が平成21年1月19日(月)統廃合されます。名古屋市内の法務局は、本局、名東、熱田の3庁となります。愛知県内の法務局もオンライン化で10年前の3分の1くらいの庁舎になってしまいました。そこで働いていた人達も当然減っていることだと思いますが、人件費に代わって大手コンピュータ会社が管理するコンピュータの向上、維持等に莫大なお金が費やされているのでしょう。
名古屋市緑区及び豊明市に所在する不動産登記事務
名古屋法務局熱田出張所へ変更
豊明市に所在する商業・法人登記事務
名古屋法務局(本局)法人登記部門へ変更

 

・挙母祭り

豊田市内を散策しました。偶然その日は、挙母祭りで山車がたくさん出ていました。そういえば2年前も偶然に挙母祭りのときに豊田市を散策していましたので、何回も豊田市に来ているのだなあと思いました。2年前は、挙母神社で、中学生、高校生くらいの子が巫女の装いで順番に、小さな子供たちに遠い昔の神事のような動作をしていて文化が引き継がれているのだと思って見ていました。
挙母祭り.jpg

 

・教えて下さい。相続財産の寄付。

子供のいない人が死亡された場合、不動産とか、預貯金、家財等の財産を遺言で寄付する場合、遺言執行者が不動産や家財を換価し、預貯金を解約して諸経費を差し引いた残現金を○○団体に寄付する旨の遺言であれば、当然、どこの団体も寄付を受け入れてくれると思います。遺言者の希望で賃貸マンション等をそのまま寄付して、その団体所有名義として継続して管理し賃貸料など収益を団体の運営費にあてたりしてくれるのでしょうか。団体によっては、不動産の賃貸経営等をできないところもあるかも知れません。その場合は、一旦寄付を受け入れた後、団体自身で全部売却して現金化してしまうのでしょうか。遺言者が売却して現金化することを望まなくても、寄付されて団体名義になれば、その後は事情によっては売却しなければならない場合も出てくるでしょう。寄付する前に事前にその団体が不動産をどのように活用して、その後どうなるのか具体的に団体と協議する必要があるのかと思います。自宅用の土地家屋等は、寄付を一旦受け入れても売却して現金化するしかないと思いますが、廃棄物もあるし、すべて受け入れて運営、処理は、できないだろうと思いますが、一切の財産の寄付につき遺言執行者が換価せずにそのまま寄付を受け入れてくれた団体のその後の全部の財産の運営、処理まで見届けた人がいましたら、一例として今後の参考にしたいと思います。教えて下さい。