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水野高志ブログ

«   2007年03月   »

・長野県の開田高原へ行きました。

名古屋は、気温17度で桜が開花しましたが、木曽福島、御岳は、気温7度で雪が多く春は、1か月先です。中津川まで高速で1時間、国道19号線で1時間半で木曽福島へ着きます。平成19年3月24日木曽福島で昼食を取った後、開田高原へ向かいました。トンネルを抜けると周りは、白樺と雪景色。まだスキーをする人が、たくさんいました。
CIMG0813開田.jpg

 

・登記識別情報の有効証明請求の委任状

まもなく、近年中に登記識別情報の有効証明を請求する事例が増えてくると思いますが不動産の受渡し時に売主の抵当権抹消(銀行4行)につき受渡日の1週間前に売主の抵当権抹消、買主の所有権移転、抵当権設定の依頼をされた場合に、売主側の抵当権抹消につき、その抵当権設定が平成17年以降の場合、有効証明請求の委任状を銀行に印鑑証明書つきで要求しなければなりませんが、銀行の支店でも多分、即日に印鑑証明書つきで委任状を交付してくれないと思います。どうして印鑑証明書付の委任状が必要なの?と思う人も、まだ多いでしょう。当方にも最近、銀行の人から、ある司法書士から印鑑証明書付の委任状が必要だと言われたが、どんな事例でしょうかと、質問がありました。1週間(実質5日)で4行もの登記識別情報の有効証明を確認しなければならない場合、はたして間に合うのでしょうか、費用も確実に余分にかかるでしょう。

 

・会社の事業目的

旧商法では、会社の事業目的は、適法性(他の法律で禁止されている事業はできない)、営利性(利益を得るための事業)、明確性(使用する文言が一般の人にわかる言葉で)、具体性(事業の範囲)の4つの条件が必要でした。新会社法になり、具体性だけは、考慮しないで3つの条件で目的を定めることになりました。

 

・不動産売買につき中間省略登記には該当しない?事例

第三者のためにする契約
乙が売主甲から不動産を購入し、その際に売買契約書の中に甲は、乙の指定する者に売却する旨の合意と移転時期に関する合意が明確にされており、指定された第三者である丙が甲に『受益の意思表示』をすると甲から直接丙に対して所有権移転することになります。
買主の地位の譲渡
甲と乙との売買契約で不動産の所有権が甲に留保された状態で甲から乙の購入する権利、地位を丙に譲渡することを、乙と丙とで契約を交わし、甲がこれを承諾すると甲から直接丙に対して所有権移転することになります。
平成19年1月民事局第二課長通知が出ました。
結論は、上記の2つの契約事例では、甲から直接丙に所有権移転登記することができる。概略は、『乙が所有権を取得したのち、第三者へ売却する。』という文言がなければ中間省略登記には該当せず、甲から丙へ直接に所有権移転登記ができます。

 

・ひな祭り

3月3日ひな祭りをしました。餅を木の型に入れて作り、薄い色をつけ、ひな壇に備えました。ひな壇には野の百合を飾り、ハマグリのお吸い物と散らし寿司を作り、まもなく3歳になる孫のお祝いをしました。
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