不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

«   2007年04月   »

・食事会

平成19年4月22日、日曜日に豊橋へ行きました。Nさん夫妻、Oさん夫妻、Iさん、Tさん達と昼から夕方まで雑談をし、食事会をしました。雨も降りましたが何とか天気は、持ちこたえました。外で肉なんかも焼きました。
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・登記識別情報の不失効証明

平成19年4月1日不動産登記規則が改正実施されました。法務局に対して登記識別情報(秘密のパスワード)の提供をせずに『登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明書』の交付を求めることができます。(以下の2行、委任状、印鑑証明書が不要という項目につき司法書士前田先生のご指摘により当職の誤解であり削除します。)登記識別情報に関する有効証明の請求ではないので、権利者の委任状、印鑑証明書の添付は不要です。有効証明書の交付請求については司法書士会も全国銀行協会も司法書士の場合、印鑑証明書、委任状の添付不要を希望する旨を法務省に要請していましたが、まだ実現はしていません。住宅等の売買のとき売主の抵当権抹消につき銀行等金融機関に対して、事前に印鑑証明書付きの委任状を請求することが、まだ実務業界全体には行きわたっていませんし銀行本店頭取印を押捺し、委任状を発行することは、銀行側も困惑しますし、事務負担も増えますので時間がかかり、現実に、この半年くらいは司法書士も銀行等を信じて臨機応変に対応していたと思います。この不失効証明書が出ることにより登記識別情報が有効である(パスワードが間違っていない)とは、断言できませんが相手が信用のある銀行等の場合に限っては、少しでも前進した結果だと思います。不失効証明の種類は大体次の2種類です。

 

・貸金業者への過払い金の請求

個人ローンをなぜ、あちこちから短絡的に返済する予定もないのに、なぜ借りるのでしょうか。月末に2万円入金(返済)すればAローンから借入可能額が3500円できるので、とりあえず返して、Bローンへも15000円入金すれば、とりあえず催告がこないし、2000円借入可能だし、と借入生活を繰り返しているだけで何とかローン地獄を脱却する方法とか、生活の組み立てを変えて維持していくとか考えられないのでしょうか。自分一人では、できないのでしょう。生活も周りの人と同じで、収入もそこそこあれば生活ができるのに、借り入れるところが、銀行ではなく個人相手の貸し銀業者となってしまうのでしょう。その前に借入しない工夫をすべきなのですが。

 

・認定司法書士の試験

司法書士試験の他に、簡易裁判所の訴訟代理権や一定金額までの和解、調停等ができる司法書士(認定司法書士と言われています。)の試験は、司法書士試験合格者がさらに100時間の研修を受けた後で受験できます。司法書士試験に合格してから20年以上も経過している司法書士にとっては、基礎学力につきさらに猛勉強をしなければなりません。平日、土、日の実質研修以外に200時間から300時間(毎夜、1日4時間勉強して60日間)は、勉強しなければなりません。

 

・食事会

平成19年3月31日遠く千葉から来てくれたOさん親子、名古屋のMさん、、Hさん、Nさん達と夕方4時から夜遅くまで食事をしながらいろいろな話をしました。
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