不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

«   2007年09月   »

・東京で結婚式

9月22日横浜在住の実姉の子、私の甥の結婚式があり東京恵比寿の某所まで行きました。26歳、立派に成長した若者たちの結婚式で年月の経つのが早いことを実感しました。式後の夜に横浜で兄たちと食事をしました。次の日は、東京の名所を少し巡りました。披露宴と六本木ヒルズで(背景はテレビ朝日)写真をとりました。
恵比寿.jpg
六本木ヒルズ.jpg

 

・解体工事業者の登録

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により、解体工事業を営もうとする事業者の方は、解体工事を行う予定の区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている事業者は登録が不要で、登録は、区域を管轄する都道府県知事が行うので、何か所もの都道府県で解体工事を行う事業者は、各都道府県ごとに登録を受けなければなりません。法の要求する登録拒否事由がないこと及び一定の資格を持つ技術管理者が常駐することが条件です。

 

・個人破産等の債務整理事件

以前、○○法務局で○○司法書士会会員に対し○年間業務停止という懲戒処分がされました。破産事件等の紹介を受ける目的で業務提携を行い、3ヵ月間で約150件も受託したらしいです。一人では絶対に処理することができないので、事務所内で処理せずに、ほとんどを司法書士でない整理屋、紹介屋(と言ってもウサンくさい所ではなく、きちんとした何らかの事業所だと思いますが)に行わせていたのだと思います。当事務所の場合、他の業務もあるので個人破産等の債務整理等につき、1か月に3件の受託が限界だと思います。上記の例で、他の業務をせずに債務整理等の業務だけを受託して専属で行い、何人もの職員を雇って処理すれば、できると思いますし、現実にそのように事務所内で処理すべきだったと思います。どこかの事業所が多重債務処理事件をホームページやチラシ広告等で勧誘して、司法書士の名前を利用して、実際に他の事業所等で業務をして中間の手数料を稼いでいたのでしょう。司法書士又は弁護士でないのに、報酬を得る目的で、司法書士又は弁護士のみが取り扱うことのできる多重債務処理事件を反復継続することは、できません。この懲戒処分の内容は、日本司法書士会の月報司法書士を参照にしております。