不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

2006年11月   »

・養子縁組

後妻と養子縁組されていない子供が、実父の財産を相続できない場合。

 

・電子定款

会社を設立する場合、自社の『定款』(会社法に基づく会社の規則)を作成して公証人の認証を受けます。従前は、書面として定款を作成しましたので印紙税法の規定により4万円を印紙税として納付しなければなりませんでした。電子定款は、文書に署名するのではなく、電子文書に電子署名(何年か経てば理解できると思いますが詳しい説明ができません。マニュアル通り指定された方法でやっています。)するので、今のところ印紙代が不要になります。交付される定款謄本は、文書になります。2~3年中には殆ど電子定款になると思います。4万円も安くなるので電子定款にするべきです。文書の定款の場合は、万が一字句に間違いがあっても公証人が便宜上訂正してくれますが、一旦電子認証した定款は、字句に間違いがあっても訂正はできません。

 

・京都、苔寺

11月19日に京都、苔寺へいきました。苔の緑と紅葉がとてもきれいでした。般若心経の写経を初めてしました。毛筆で小さな文字を書くので、手が震えたり、文字がにじんだり大変でした。嵐山まで5キロくらいを歩くつもりでしたが、雨が降っていたので途中で断念しました。
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・最近多い司法書士の懲戒事例

最近の司法書士業務で以外と多い懲戒事例が抵当権抹消登記に関する事件です。

 

・会社法施行後の商業登記の現状

会社法が平成18年5月に施行され半年経過しました。当事務所でも株式会社、有限会社につき下記の手続きをさせて頂きました。当事務所での現在の状況は、概算ですが次の通りです。