不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

水野高志ブログ

«   2007年05月   »

・損害賠償請求します。という振込詐欺師

昨日、ある方から当事務所へ電話があり「1ヶ月前に2万円の商品を通信販売で購入し、支払いも完了しているのに、弁護士からの手紙で『5千円支払いが滞っているので通販会社からの依頼で、裁判所手続きをしている。間もなく裁判所から損害賠償請求50万円支払えという書類が届く』という手紙が来たので助けてほしい。」と焦って尋ねられました。手紙の弁護士に電話をかけたら50万円損害賠償を振り込めと言われたらしいです。5千円くらいの支払いが足りないことは、現実にあり得なかったのに拘わらず、そして仮に間違いで5千円振り込みが足りなかったとしても、1ケ月や2ケ月の支払いの遅れで、通販会社から何らかの電話、催告等もあるはずで、直接弁護士から50万円支払えとか、裁判所から損害賠償請求が届くということは、あり得ません。本来なら通販会社へ電話したりすれば、事実もわかるでしょうが、どのような通販会社かもわからないので、弁護士と称する者の事務所所在地の消費者生活センターへ電話してみなさいとアドバテスしました。結果として登録された弁護士は、その地には存在せず、驚いて電話をかけてきた人を対象にした振込詐欺でした。届いた手紙等を見れば専門家ならすぐ振り込み詐欺だとわかりますので、おかしいと思ったらまず周りの人に話をすれば誰かが気づくと思います。

 

・振込の依頼にご注意ください。

司法書士や行政書士の中にも、法務局や県庁で登記事項や、許可更新等の遅滞している企業へ、依頼もされないのに廉価等を掲げて業務の不当勧誘をする人があります。そしてさらに司法書士等でない人からも企業に次のような連絡がたびたび入るようです。法務局のホームページに次の記載がありました。(以下引用)最近,司法書士等を名乗る者から,会社法の施行に伴い登記が必要なので,そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。会社法施行に伴い登記官が職権で登記する内容等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html)を参照してください。

 

・離婚後に生まれた子供の出生届け

平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。(法務省民事局の通達から抜粋)届出の受理について婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。戸籍の記載について上記の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。

 

・電子定款、電子申請

平成19年4月から定款の電子認証の方法が変わりました。定款認証委任状に定款案を合綴し(当事務所では、定款案を合綴せずに認証しました。)、割印するとか、一旦法務省へログインしてから公証役場で定款認証をします。事前に公証役場へファックスで確認したり、法務省を通すことで、すぐに公証役場で定款認証できません。手続方法は、また変更になる可能性もあります。当事務所でも3件くらい定款認証し、会社設立申請しましたが、電子申請を強制的に進めるために、準備、環境、マニュアルが確定していなくてもやらざるを得ないのでしょう。商業登記の電子申請を完了しましたが、申請書だけです。後日添付書類は、持参するので、今のところは、パソコンの前でカチャカチャと作業することは同じなので電子申請と文書申請と大差ありません。書類の添付を今後10年間でなくすることができれば、良いのですが、法人は、強制的に電子署名等の手続きをさせることができても個人の印鑑証明書、実印押印につき、電子署名、住基カード等を強制することは長くかかると思いますし、半ライン状態でいつまでも続くような気がします。

 

・万里の長城

5月の連休に北京へ行きました。北京の西北の八達嶺から入って万里の長城を1キロくらい歩きました。中国の5月のメーデーと重なり世界の人が集まり10万人くらいの登城者、急な坂道、気温30度の暑さ、砂ぼこりで本当に疲れました。
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